公選法では、18歳未満の未成年者は選挙運動自体が禁じられている。関係するX(旧Twitter)のリポストやいいね、Facebookのシェアやいいねも違反となる可能性がある。街頭演説の様子を撮影した投稿も選挙運動に当たる可能性がある。
また、投票日の選挙運動も禁止されており、投票日にSNS上で「投票してください」と投稿したり、リポスト、いいねすることも違反になる。違反すると1年以下の拘禁刑または、30万円以下の罰金が課せられ、選挙に参加する権利の公民権が5年間停止することもある。
上記と量刑は異なるが、候補者に対するうその情報や誹謗(ひぼう)中傷も違反行為だ。
ネット上では「公選法は若干古いように感じる」「投票所には18歳未満の子供の入場を許して関心高めようとする一方で、SNSでいいねもNGってどの方向にもっていきたいのか謎過ぎる」「リポストは判例あるけど「いいね」は判例無いんじゃなかったかな」といった声が上がっている。
未成年は参政権を持っていない。しかし、SNSの発達により触れる機会は多くなった。SNS上でどこまでが選挙運動になるのか、不透明なところがある。早急に公選法の整備も必要だろう。公選法の整備が遅れている現在、有権者と参政権のない年齢が混在する高校生が一番しわ寄せを受けてしまう。